2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
この際、法律専門職者との連携に努めるとともに、広報に必要な予算の確保に努めること。 十 隣地使用権や導管設置権を始めとする新たな相隣関係の諸規定については、広く国民に周知をするほか、導管の設置等に関わる地方公共団体や事業者等にも周知広報を行うこと。
この際、法律専門職者との連携に努めるとともに、広報に必要な予算の確保に努めること。 十 隣地使用権や導管設置権を始めとする新たな相隣関係の諸規定については、広く国民に周知をするほか、導管の設置等に関わる地方公共団体や事業者等にも周知広報を行うこと。
このような判検交流でございますが、法務省が所掌いたします司法制度、民事、刑事の基本法令の立案、あるいは訟務事件の遂行等の事務におきましては、裁判実務の経験を有する法律専門家である裁判官を任用する必要があることや、裁判官が裁判官以外の法律専門職としての経験、その他の多様な経験を積むことは、多様で豊かな知識、経験を備えた視野の広い裁判官を確保するという目的のためにも意義があることから行われてきたものと承知
そのための取組といたしまして、多様な分野の人材を確保すべく、各裁判所におきまして、法律専門職を含む様々な専門職団体や地方公共団体に調停委員の採用について周知するなどのリクルート活動を行っているものと承知しております。また、任命された調停委員につきましては、先ほど申し上げましたとおり、経験年数に応じた効果的、実践的な研修を行うことで調停委員の質の向上に努めているものと承知しております。
どちらかというと、親族よりも法律専門職の方が後見人に選任されることが多くなっていると。そうしたケースの中には、意思決定支援、身上保護などの福祉的な視点に乏しい運用がある。そういったことなどがあって、利用者の方がこの後見制度を利用するメリットを実感できないケースも多いというふうに厚労省の方から答弁をいただきました。
こうした議論を踏まえまして、平成二十九年三月に閣議決定をされた成年後見制度利用促進基本計画におきましては、まず、問題点、現状の問題点といたしまして、一つは、近年、後見人による本人の財産の不正利用を防ぐという観点から親族よりも法律専門職などの第三者が後見人に選任されることが多くなっていますが、こうしたケースの中には意思決定支援や身上保護などの福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもあるといったことや
また、本人を身近で支えてきた親族後見人が制度に対する理解不足のために結果的に不適切な金銭管理などを行わないようにするということのためにも、地域連携ネットワークの一翼を担う法律専門職団体は支援機能の一環として親族後見人に積極的に指導、助言を行うといったことも期待をされているところでございます。
例えば、各地域において取組が進められてきた地域包括ケアシステムの各関係機関等のネットワークの中に、まず連携が必要な家庭裁判所や法律専門職団体等の司法との連携を加えていくということも想定をしてございます。
例えば、法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行ったり、委任者にかわって実質的に意思決定をしたり、相手方と直接交渉を行ったりすることは予定されていないものと解されると書いてありまして、当然、相手方と直接交渉を行うのは、これは百四十万を超えれば弁護士法違反でございますので、それは当たり前のことなんですが、ここの裁量的判断に基づく事務処理を行ったりといったところが私は気になるわけでございます。
また、本人を身近で支えてきた親族後見人が、制度に対する理解不足のために結果的に不適切な金銭管理などを行わないようにするため、地域連携ネットワークの一翼を担う法律専門職団体は、支援機能の一環として、親族後見人に対し積極的に指導、助言を行うということが期待をされてございます。したがいまして、親族の相談を受けられる体制としても中核機関の整備が必要でございます。
数多くの修了生が法曹あるいは他の法律専門職として様々な分野で活躍し、我が国の法の支配を支える主力を担おうとしてくれていること、これこそが法科大学院教育の最大の成果であり、その教育に携わってきた私たちにとっての誇りでございます。 法科大学院教育の内容、方法等につきましては、この十五年間、制度創設の理念を実現すべく懸命に努力を積み重ねてまいりました。
こうした議論を踏まえまして、平成二十九年三月に閣議決定されました利用促進基本計画では、現状の問題点として、近年、後見人による本人の財産の不正利用を防ぐという観点から、親族よりも法律専門職等の第三者が後見人に選任されることが多くなっておりますが、第三者が後見人になるケースの中には、意思決定支援や身上保護等の福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもある。
また、本人を身近で支えてきた親族後見人が制度に対する理解不足のために結果的に不適切な金銭管理などを行わないようにするというためにも、地域連携ネットワークの一翼を担う法律専門職団体といったところを支援機能の一環として、親族後見人に対して積極的に指導助言を行うといったことを期待しているところでございます。
また、成年後見制度の運用につきましてですが、後見人による本人の財産の不正使用を防ぐという観点から、親族よりも法律専門職の方などが後見人に選任されることが多くなっておりますが、そうしたケースの中には、意思決定支援、身上保護などの福祉的な視点に乏しい運用がある、また、後見人等への支援体制が不十分で、福祉的観点から必要な助言を行うことが難しい家庭裁判所が相談対応しているといった、利用者が制度を利用するメリット
具体的な体制ということで申しますと、まず、後見人が本人に身近な親族、福祉、医療、地域等の関係者と一緒になって日常的に本人を見守り、本人の意思や状況等を継続的に把握するチームというものを構築をするとともに、こうしたチームを支援するために、福祉、医療、地域、金融等の関係機関に加え、家庭裁判所や法律専門職団体といった司法との連携体制を強化するための合議体を設置すると。
ここに実は、私が線を引いたところによりますと、司法書士その他の隣接法律専門職云々と書いてあって、法律事務を取り扱うことを業とすることができるという者と書いてあるので、今回、使命規定の中に、法律事務の専門家ではなくて、法律を取り扱う士業であるというような書きぶりをしてはどうかという議論があったと聞いております。
このように、裁判所書記官は、裁判官とは権限の異なる高度な法律専門職として適正迅速な裁判の実現に寄与しているものでありまして、裁判官の補助者にとどまるものではありませんが、裁判の全過程において円滑な運営を行うためには、このように、それぞれの専門職として異なった権限を有する裁判官と書記官が協働することこそが不可欠であるというふうに認識しているところでございます。
確かに、不在者財産管理人として弁護士あるいは司法書士などの法律専門職が選任されることもございますので、そのような場合には、そうした財産管理人の報酬等の管理に要する費用が発生することから、不在者財産管理人の選任の申し立てをする者が費用の相当額を予納しなければならないということがございます。
大臣からも何度も答弁をいただいておりまして、公証人というものは、弁護士や司法書士と同じように法律専門職として経営において個人事業主の性格を有しているという御答弁を何度もいただきました。でも、私は、町にいろんな弁護士さん、司法書士さん、そういった事業活動をやっておられますけれども、そういった方だったら別にこんなことを言うわけでも何でもないわけです。
そうした弊害をなくすために、裁判官及び検察官を法律専門職に従事して社会的な経験を積んだ弁護士有資格者から登用する法曹一元の考えも唱えられていますが、この法曹一元について法務省の検討状況をお伺いしたいと思います。
弁護士、弁護士法人又は隣接法律専門職のサービスの提供を自発的に求めることができないものを援助する。第三十二条の二においては、契約をしている弁護士につき、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職団体との連携の下、中略、資質の向上に努めるというふうに規定しているわけでございまして、この法律案だけを見ると、どうも弁護士主体でこの司法支援センターは回っているような気もするのであります。
総合法律支援法ですが、もともとこの法律は、第一条の「目的」に、「裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするため」と目的が定められております。
それからまた、物によっては、法律専門職の方でなくても、今おっしゃったような市民後見人のようなことで十分果たし得るというようなものがあるではないか、このように思っております。
○谷垣国務大臣 今おっしゃるように、その議論をする前に、まだ詰めるべき議論はあるのかなと思いますが、御指摘のような法人の制度を設けるかどうかということは、結局のところ、今までの問題意識からしますと、そこに社員として参加される隣接法律専門職がその権限を越えて、本来弁護士が行うべき法律実務を実質的に取り扱うという、非弁活動といいますか、弁護士法七十二条でしたか、そういったものの潜脱にならないかというのがやはり
そこで、土地家屋調査士、もう先生に申し上げるまでもございませんが、不動産の表示に関する登記申請を代理すると、それから登記所備付け地図の作成に関与する等々、重要なインフラである登記制度を支える法律専門職でございまして、その役割は非常に大きいと思っております。